詳細
マイナポータル連携を利用せずに、金融機関から取得した電子データを添付する場合の操作手順です。
| 補足 |
マイナポータル連携を利用して、当サービスで控除証明書等の電子データを添付する場合は、以下をご参照ください。
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回答
以下の控除証明書等を電子データで添付できます。
調書方式の場合
住宅借入金等特別控除証明書
令和 5年以降に住宅を取得した場合(居住開始年月日が令和 5年以降の場合)で、借入をしている金融機関が調書方式に対応している場合は、金融機関から国に提供される年末残高調書を反映させた住宅借入金等特別控除証明書を電子データで提出できます。
| 参考 |
「調書方式」に対応している金融機関については、以下の国税庁のホームページをご参照ください。 |
証明書方式の場合
- 住宅借入金等特別控除証明書
令和 1年以降に住宅を取得した場合(居住開始年月日が令和 1年以降の場合)で、居住開始年分の確定申告書を提出する際に翌年分以降の住宅借入金等特別控除証明書について、電子データでの交付を希望した場合だけ電子データで提出できます。 - 年末残高証明書
令和 1年以降に住宅を取得した場合(居住開始年月日が令和 1年以降の場合)だけ電子データで提出できます。
| 参考 | 住宅ローン控除の適用に係る手続の詳細は、以下の国税庁ホームページをご参照ください。 住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)について|国税庁 |
操作手順
- 当サービスにログインします。
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申告書選択画面で、提出する申告書にチェックを付けます。
参考 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」にチェックを付けると表示される「『マイナポータル』と連携する 」には、チェックを付けません。 -
住宅借入金特別控除証明書の電子データまたは、年末残高証明書の電子データの[ファイルを選択]ボタンをクリックします。
(画面は、『Microsoft Edge』です。)参考 - 年末残高調書を反映させた住宅借入金特別控除証明書を添付した場合(調書方式の場合)は、年末残高証明書の電子データの添付は必要ありません。
- [ファイルを選択]ボタンが表示されていない場合は、電子データを添付できません。
- 控除証明書の電子データが保存されている場所から添付したいファイルを選択し、[開く]ボタンをクリックします。
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取り込んだ控除証明書の内容が自動で反映します。
参考 電子データで取り込んだ項目は、誤って変更しないように入力が制限されます。電子データで提出された情報はグレーで表示され、データの内容は修正できません。