詳細
「リース期間定額法」の見直しに伴う経過措置として、経過リース資産について「リース期間定額法」に代えて「経過リース期間定額法」で償却できるようになりました。これにより、1 円(備忘価額)まで償却できます。
令和 9年 4月 1日以降に契約するリース資産と同じ計算式で、減価償却費を計算する場合に適用します。
経過リース期間定額法の適用要件
- 経過措置の適用を受けるためには、適用を希望する事業年度の確定申告書の提出期限までに、納税地の所轄税務署長に届出書を提出する必要があります。
- 経過リース期間定額法を採用する場合は、その事業年度で保有するすべての経過リース資産に対して適用する必要があります。リース資産ごとに適用・非適用を選択できません。
経過リース資産とは
以下のすべての条件を満たすリース資産が経過リース資産とされ、「経過リース期間定額法」の対象となります。
- 令和 9年 3月31日以前に契約されたリース取引
- 所有権移転外ファイナンス・リース(売買処理)
- 取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている