当サービスに関係する税制改正の概要は、以下のとおりです。
「リース期間定額法」の見直し
2027年(令和 9年)4月 1日以後に締結された所有権移転外ファイナンス・リースの減価償却(リース期間定額法) については、そのリース資産の取得価額に含まれている残価保証額に相当する金額を控除しないこととし、リース期間経過時点で 1 円(備忘価額)まで償却できるようになりました。
「リース期間定額法」の計算方法
| 償却額の計算方法 | 償却可能額 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 算出償却額 =(取得価額 - 残価保証額)× 当該事業年度のリース期間の月数 / リース期間 | 残価保証額まで |
| 改正後 | 算出償却額 = 取得価額 × 当該事業年度のリース期間の月数 / リース期間 | 1 円(備忘価額)まで |
対象となるリース資産
以下を満たすリース資産が対象です。
- 2027年(令和 9年)4月 1日以後に契約
- 所有権移転外ファイナンス・リース(売買処理)
| 補足 | 当サービスでは、契約日に応じた適切な計算方法により償却額が自動的に算出されます。そのため、操作に影響を及ぼすプログラムの影響箇所はありません。 |
「経過リース期間定額法」の新設
「リース期間定額法」の見直しに伴う経過措置として、契約日が2027年(令和 9年)3月31日以前の残価保証額がある所有権移転外ファイナンス・リース資産(経過リース資産)は、「リース期間定額法」に代えて「経過リース期間定額法」で償却できるようになりました。これにより、 1 円(備忘価額)まで償却できます。
| 補足 |
|
「経過リース期間定額法」の計算方法
経過措置を採用する事業年度より前に契約済みかどうかで計算式が変わります。
| 契約日 | 償却額の計算方法 | 償却可能額 |
|---|---|---|
| 経過措置を採用する事業年度より前に契約 | 算出償却額 = 改定取得価額(注1)× 当該事業年度のリース期間の月数 / 改定リース期間(注2) | 1 円(備忘価額) まで |
| 経過措置を採用する事業年度以後に契約 | 算出償却額 = 取得価額 × 当該事業年度のリース期間の月数 / リース期間 | 1 円(備忘価額) まで |
(注1)改定取得価額 = 経過リース期間定額法を採用した事業年度の「期首帳簿価額」
(注2)改定リース期間 = 経過リース期間定額法を採用した事業年度の「期首~リース終了までの期間」
対象となるリース資産
以下を満たすリース資産が対象です。
- 2027年(令和 9年)3月31日以前に契約されたリース取引
- 所有権移転外ファイナンス・リース(売買処理)
- 取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている
| 補足 | プログラムの影響箇所は、こちらをご参照ください。 |
別表十六(四)の様式変更
帳票名が変更されました。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法による償却額の計算に関する明細書 | 旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法若しくは経過リース期間定額法による償却額の計算に関する明細書 |
経過リース期間定額法の記載欄が用意されました。
「旧リース期間定額法」の記載欄が「経過リース期間定額法」との兼用になりました。
| 補足 | 当サービスでも同様に項目名が変更されます。プログラムの影響箇所は、こちらをご参照ください。 |
別表十六(六)の様式変更
DX投資促進税制の適用終了に伴い租税特別措置法から条文が削除され、制度の根拠が「旧租税特別措置法」となったため項目名が変更されました。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| [7]租税特別措置法 | [7]旧租税特別措置法 |
| 補足 | 当サービスでも同様に項目名が変更されます。表示上の変更のため、操作に影響を及ぼすプログラムの影響箇所はありません。 |