Ver.250930
基礎控除・給与所得控除の見直しに対応
以下のとおり、所得税の基礎控除の見直し等が行われました。
当サービスでは、[年末調整処理]メニューで年末調整計算する際に、自動的に反映されます。
-
基礎控除の見直し
合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。【基礎控除額(改正された範囲)】
合計所得金額
(収入が給与だけの場合の収入金額)改正前 改正後 132 万円以下
(200 万 3,999 円以下)48 万円 95 万円 132 万円超
(200 万 3,999 円超336 万円以下
475 万 1,999 円以下)88 万円 336 万円超
(475 万 1,999 円超489 万円以下
665 万 5,556 円以下)68 万円 489 万円超
(665 万 5,556 円超655 万円以下
850 万円以下)63 万円 655 万円超
(850 万円超2,350 万円以下
2,545 万円以下)58 万円 -
給与所得控除の見直し
55 万円の最低保障額が 65 万円に引き上げられました。【給与所得控除額(改正された範囲)】
給与の収入金額 給与所得控除額 改正前 改正後 162 万 5,000 円以下 55 万円 65 万円 162 万 5,000 円超 180 万円以下 その収入金額 × 40 %- 10 万円 180 万円超 190 万円以下 その収入金額 × 30 %+ 8 万円
上記に伴い、令和 7年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されます。
| 注意 | 令和 7年12月 1日以後に給与等の支払いがない人には、この改正は適用されません。 |
対応メニュー
[年末調整 - 年末調整 - 年末調整処理 - 年末調整処理]メニュー
特定親族特別控除の創設に対応
特定親族の合計所得金額に応じて控除する「特定親族特別控除」が創設されました。
| 補足 | 特定親族とは、居住者と生計を一にする 19 歳以上 23 歳未満の親族で、合計所得金額が 58 万円超 123 万円以下(収入金額が 123 万円超 188 万円以下)の人をいいます。 なお、合計所得金額が 58 万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象とはなりません。扶養控除の対象となります(特定扶養親族に該当します)。 |
年末調整において特定親族特別控除の適用を受ける場合は、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。
また、合計所得金額が 58 万円超 100 万円以下(収入金額が 123 万円超 165 万円以下)の場合は「源泉控除対象親族」となり、令和 8年 1月以後に支払うべき給与について、源泉控除が受けられます(令和 8年分以後の扶養控除等申告書の「源泉控除対象親族」欄に記載します)。
| 参考 | 合計所得金額が 100 万円超 123 万円以下(収入金額が 165 万円超 188 万円以下)の特定親族については、各月の源泉徴収税額の計算では考慮されませんが、年末調整の際に特定親族特別控除申告書を提出することにより、特定親族特別控除の適用を受けることができます。 |
【特定親族特別控除額】
| 特定親族の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
特定親族特別控除額 | |
|---|---|---|
| 58 万円超 (123 万円超 |
85 万円以下 150 万円以下) |
63 万円 |
| 85 万円超 (150 万円超 |
90 万円以下 155 万円以下) |
61 万円 |
| 90 万円超 (155 万円超 |
95 万円以下 160 万円以下) |
51 万円 |
| 95 万円超 (160 万円超 |
100 万円以下 165 万円以下) |
41 万円 |
| 100 万円超 (165 万円超 |
105 万円以下 170 万円以下) |
31 万円 |
| 105 万円超 (170 万円超 |
110 万円以下 175 万円以下) |
21 万円 |
| 110 万円超 (175 万円超 |
115 万円以下 180 万円以下) |
11 万円 |
| 115 万円超 (180 万円超 |
120 万円以下 185 万円以下) |
6 万円 |
| 120 万円超 (185 万円超 |
123 万円以下 188 万円以下) |
3 万円 |
当サービスでは、以下のメニューが変更されます。
[控除申告書印刷]メニュー
- 「給与所得者の特定親族特別控除申告書」は、「給与所得者の基礎控除申告書」、「給与所得者の配偶者控除等申告書」および「所得金額調整控除申告書」との兼用様式です。
当サービスでは、[控除申告書印刷 - 印刷条件設定]画面の[基本]ページで、印刷対象の「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」にチェックを付けると、印刷できます。
また、[控除申告書印刷 - 印刷条件設定]画面の[基礎控除等]ページで、「特定親族情報を印字する」「特定親族の合計所得金額欄を印字する」にチェックを付けると、特定親族特別控除申告書に氏名や合計所得金額欄が印字されます。 - [控除申告書印刷 - 印刷条件設定]画面の[基本]ページで、印刷対象の「扶養控除等(異動)申告書」と「翌年分も印刷する」にチェックを付けると、新様式の「令和 8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が印刷できます。源泉控除対象親族が特定扶養親族または特定親族の場合は、「特定扶養親族・特定親族」欄の該当箇所にチェックが付きます。
対応メニュー
[年末調整 - 控除申告書 - 控除申告書印刷]メニュー
[基礎/配偶者/特定親族特別/所得金額調整控除申告書]メニュー
メニュー名が、[基礎/配偶者/所得金額調整控除申告書]メニューから[基礎/配偶者/特定親族特別/所得金額調整控除申告書]メニューに変更されました。
「給与所得者の特定親族特別控除申告書」が提出された場合は、【特定親族特別控除】に入力します。
対応メニュー
[年末調整 - 控除申告書 - 控除申告書入力 - 基礎/配偶者/特定親族特別/所得金額調整控除申告書]メニュー
[年末調整処理]メニュー
[年末調整処理]メニューの[所得控除等]ページに、【特定親族特別控除情報】が追加されました。
| 参考 | [基礎/配偶者/特定親族特別/所得金額調整控除申告書]メニューで【特定親族特別控除】を入力していた場合は、【特定親族特別控除情報】に反映されます。 |
「給与所得者の特定親族特別控除申告書」が提出された場合は、特定親族申告書の提出に「1:あり」を選択すると、[年末調整処理 - 特定親族合計所得]画面が開きます([合計所得]ボタンをクリックしても[年末調整処理 - 特定親族合計所得]画面が開きます)。
初期値として、処理年の12月31日時点の年齢が 19 歳以上 23 歳未満の場合は、特定親族区分に「1:対象」が表示されます。
特定親族合計所得を入力すると、特定親族特別控除額が計算されます。
| 参考 |
|
これに伴い、汎用データの年末調整データに項目が追加されます。
詳細は、「データ受入形式一覧表」をご参照ください。
また、[年末調整一覧表]メニューや[過不足税額一覧表]メニューでも、「特定親族特別控除額」「扶養親族1~10-特定親族合計所得」が集計できます。
| 注意 | 令和 7年12月 1日以後に給与等の支払いがない人には、この改正は適用されません。 |
対応メニュー
[年末調整 - 年末調整 - 年末調整処理 - 年末調整処理]メニュー
[年末調整 - 年末調整 - 年末調整資料 - 年末調整一覧表]メニュー
[年末調整 - 年末調整 - 年末調整資料 - 過不足税額一覧表]メニュー
メインメニュー右上の(データメンテナンス)から[汎用データ作成]メニューの「年末調整」の「年末調整データ作成」
メインメニュー右上の(データメンテナンス)から[汎用データ受入]メニューの「年末調整」の「年末調整データ受入」
[源泉徴収票]メニュー
以下のように様式が変更され、当サービスでも新様式に対応しました。
-
「控除対象扶養親族」欄の名称が「控除対象扶養親族等」欄に変更されました。
特定親族がいる場合は、氏名と特定親族特別控除の額をもとに区分が表示されます。参考 特定親族特別控除の額
区分
(特定親族が居住者)区分
(特定親族が非居住者)合計所得金額
63 万円 10 11 58万円超 85万円以下 61 万円 20 21 85万円超 90万円以下 51 万円 30 31 90万円超 95万円以下 41 万円 40 41 95万円超 100万円以下 31 万円 50 51 100万円超 105万円以下 21 万円 60 61 105万円超 110万円以下 11 万円 70 71 110万円超 115万円以下 6 万円 80 81 115万円超 120万円以下 3 万円 90 91 120万円超 123万円以下 - 「控除対象扶養親族等の数」欄に「特親」欄が追加され、特定親族の人数が出力されます。
- 「特定親族特別控除の額」欄が追加されました。
対応メニュー
[年末調整 - 年末調整 - 源泉徴収票 - 源泉徴収票]メニュー
[年末調整 - 年末調整 - 源泉徴収票 - 源泉徴収票一覧表]メニュー
[電子申告 - 法定調書 - 光ディスク等 - 税務署提出用データ作成]メニュー
[電子申告 - 給与支払報告書 - 光ディスク等 - 市町村提出用データ作成]メニュー
[源泉徴収簿]メニュー
特定親族特別控除の適用がある場合は、欄外に「特定親族特別控除額 XXX,XXX円」と印字されます。
| 参考 | 令和 8年分に対応した様式の源泉徴収簿の奉行サプライは、令和 8年分の年末調整対応版で提供を開始する予定です。 |
対応メニュー
[年末調整 - 年末調整 - 源泉徴収簿 - 源泉徴収簿]メニュー
[年末調整 - 年末調整 - 源泉徴収簿 - 年末調整計算書]メニュー
[年末調整 - 年末調整 - 源泉徴収簿 - 年末調整通知書]メニュー
[社員情報]メニュー(令和 8年 1月以後)
[年次更新]メニューで年次更新を実行して処理年が「令和 8年」になると、[社員情報]メニューの[家族・所得税]ページの扶養親族の扶養区分に「5:特定」が追加されます。19 歳から 23 歳未満の親族がいる場合は、合計所得金額に応じて、扶養区分を選択します。
なお、年次更新の際に前年(令和 7年)の年末調整処理で特定親族であった場合は、自動的に「5:特定」が表示されます(年齢が 23 歳未満の場合)。また、所得見積額に[年末調整処理 - 特定親族合計所得]画面の特定親族合計所得が表示されます。
| 19 歳以上 23 歳未満の親族の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
[社員情報]メニューの[家族・所得税]ページの扶養区分 |
|---|---|
| 58 万円以下 (123 万円以下) |
「2:特定扶養」 |
| 58 万円超 100 万円以下 (123 万円超 165 万円以下) |
「5:特定」 |
| 100 万円超 (165 万円超) |
「0:控除対象外」 |
【扶養人数情報】に「特定親族」欄が追加され、扶養区分が「5:特定」の扶養親族がいる場合は、「特定親族」欄と「扶養等の数」欄に人数が加算されます。
| 注意 | 処理年が「令和 7年」の間は、扶養区分に「5:特定」は表示されません。 |
これに伴い、汎用データの社員情報データの項目が変更されます。
詳細は、「データ受入形式一覧表」をご参照ください。
対応メニュー
[受給者情報 - 社員情報 - 社員情報 - 社員情報]メニュー
メインメニュー右上の(データメンテナンス)から[汎用データ作成]メニューの「受給者情報」の「社員情報データ作成」
メインメニュー右上の(データメンテナンス)から[汎用データ受入]メニューの「受給者情報」の「社員情報データ受入」
扶養親族等の所得要件の改正に対応
以下の通り、扶養親族等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
当サービスでは、[年末調整処理]メニューで年末調整計算する際に、自動的に判定されます。
【所得要件】
| 扶養親族等の区分 | 所得要件(収入が給与だけの場合の収入金額) | |||
|---|---|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |||
| 扶養親族 同一生計配偶者 ひとり親の生計を一にする子 |
48 万円以下 (103 万円以下) |
58 万円以下 (123 万円以下) |
||
| 配偶者特別控除の対象 となる配偶者 |
48 万円超 (103 万円超 |
133 万円以下 201 万 5,999 円以下) |
58 万円超 (123 万円超 |
133 万円以下 201 万 5,999 円以下) |
| 勤労学生 | 75 万円以下 (130 万円以下) |
85 万円以下 (150 万円以下) |
||
| 注意 | 令和 7年12月 1日以後に給与等の支払いがない人には、この改正は適用されません。 |
対応メニュー
[年末調整 - 年末調整 - 年末調整処理 - 年末調整処理]メニュー
令和 6年入居の住宅ローン控除の改正に対応
新築・買取再販については、住宅の区分と特例対象個人か否かで、借入限度額が以下のようになります。
| 参考 |
特例対象個人とは、令和 6年12月31日(年の途中で死亡した場合はその時点)の現況で、以下のいずれかの人です。
特例対象個人として令和 6年分の確定申告を行った場合は、税務署から送付される住宅ローン控除申告書の住宅の区分等欄に「特例対象個人」と印字されます。 |
| 住宅の区分 | 借入限度額 |
|---|---|
| 認定住宅 | 特例対象個人の場合:5,000 万円 上記以外の場合 :4,500 万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 特例対象個人の場合:4,500 万円 上記以外の場合 :3,500 万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 特例対象個人の場合:4,000 万円 上記以外の場合 :3,000 万円 |
| その他の住宅 | 2,000 万円(建築確認を受けたものとします) |
| 震災特例の場合 | 特例対象個人の場合:5,000 万円 上記以外の場合 :4,500 万円 |
当サービスでは、[年末調整処理]メニューの[税額控除]ページの住宅の区分等に選択肢が追加され、以下のように変更されました。居住開始年月日や控除額適用区分、住宅の区分等の設定をもとに、住宅借入金等控除額が自動計算されます。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 00:非該当 01:中古住宅 02:特例居住用家屋 03:認定住宅・新築 04:認定住宅・買取再販 05:認定住宅・新築・特例認定住宅等 06:ZEH水準省エネ住宅・新築 07:ZEH水準省エネ住宅・買取再販 08:ZEH水準省エネ住宅・新築・特例認定住宅等 09:省エネ基準適合住宅・新築 10:省エネ基準適合住宅・買取再販 11:省エネ基準適合住宅・新築・特例認定住宅等 |
00:非該当 01:中古住宅 02:特例居住用家屋 03:認定住宅・新築 04:認定住宅・買取再販 05:認定住宅・新築・特例認定住宅等 06:ZEH水準省エネ住宅・新築 07:ZEH水準省エネ住宅・買取再販 08:ZEH水準省エネ住宅・新築・特例認定住宅等 09:省エネ基準適合住宅・新築 10:省エネ基準適合住宅・買取再販 11:省エネ基準適合住宅・新築・特例認定住宅等 12:特例対象個人 13:特例認定住宅等・特例対象個人 14:認定住宅・新築・特例対象個人 15:認定住宅・買取再販・特例対象個人 16:認定住宅・新築・特例認定住宅等・特例対象個人 17:ZEH水準省エネ住宅・新築・特例対象個人 18:ZEH水準省エネ住宅・買取再販・特例対象個人 19:ZEH水準省エネ住宅・新築・特例認定住宅等・特例対象個人 20:省エネ基準適合住宅・新築・特例対象個人 21:省エネ基準適合住宅・買取再販・特例対象個人 22:省エネ基準適合住宅・新築・特例認定住宅等・特例対象個人 |
これに伴い、汎用データの年末調整データに項目が追加されます。
詳細は、「データ受入形式一覧表」をご参照ください。
対応メニュー
[年末調整 - 年末調整 - 年末調整処理 - 年末調整処理]メニュー
メインメニュー右上の(データメンテナンス)から[汎用データ作成]メニューの「年末調整」の「年末調整データ作成」
メインメニュー右上の(データメンテナンス)から[汎用データ受入]メニューの「年末調整」の「年末調整データ受入」
退職所得の源泉徴収票の改正に対応
令和 8年 1月 1日以後に提出する退職所得の源泉徴収票の改正に対応しました。
- 提出範囲の変更に対応
役員だけでなく、退職手当等の支払を受けるすべての人が提出することになりました。
当サービスの令和 8年分の[退職所得の源泉徴収票・特別徴収票]メニューでは、すべての人の提出区分が「1:提出する」になります。 - 新様式に対応
「番号」欄が追加されました。
当サービスでは、令和 8年分の[退職所得の源泉徴収票・特別徴収票]メニューに「番号」欄が追加されます。
初期値は空欄です。必要に応じて、「1」~「7」を入力してください(入力する番号については、支払内容に応じて所轄の税務署へご確認ください)。
これに伴い、汎用データの退職所得の源泉徴収票・特別徴収票データに項目が追加・削除されます。
詳細は、「データ受入形式一覧表」をご参照ください。
対応メニュー
[支払調書 - 支払調書 - 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票 - 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票]メニュー
[電子申告 - 国税電子申告 - 法定調書 - 光ディスク等 - 税務署提出用データ作成]メニュー
メインメニュー右上の(データメンテナンス)から[汎用データ作成]メニューの「支払調書」の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票データ作成」
メインメニュー右上の(データメンテナンス)から[汎用データ受入]メニューの「支払調書」の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票データ受入」