当サービスに関係する税制改正の概要は、以下のとおりです。
令和 7年度税制改正
| 中小企業経営強化税制の見直し・延長 「法人税、住民税、事業税」 | ||||||||||||||||||||||||||||
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中小企業経営強化税制について、一定の要件の見直しを行ったうえで、適用期限を 2年延長します。
(C類型は廃止されました。) ■ 建物およびその附属設備の優遇税制
適用時期 :令和 8年度末まで 関連申告書:別表六(二十三) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業投資促進税制の延長 「法人税、住民税、事業税」 |
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中小企業投資促進税制について、一定の見直し※のうえ、適用期限を 2年延長します。 ※農地所有適格法人について、みなし大企業判定の要件が緩和されました。 適用時期 :令和 8年度末まで 関連申告書:別表六(十五) |
| 中小法人等の軽減税率の特例の延長等 「法人税、住民税」 | ||||||||||||||
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中小法人等の法人税率について、年間800万円以下の所得金額に対する税率は、19%から15%に軽減されている※ところ、資金繰り負担を緩和し、財務基盤を強化するため、適用期限が 2年間延長されました。 ※単年所得10億円超の中小法人等の税率については、15%から17%に引き上げられました。
適用時期 :令和 8年度末まで 関連申告書:別表一 | ||||||||||||||
| 所有権移転外リース取引に係るリース資産の減価償却 「法人税」 |
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令和 9年 4月 1日以後に締結された所有権移転外リース取引に係るリース資産の減価償却について、リース期間定額法の計算において取得価額に含まれている残価保証額を控除せず、リース期間経過時点に 1円(備忘価額)まで償却できます。 【リース資産の簿価】
適用時期 :令和 9年 4月 1日以後に締結された契約から適用(既存契約は、令和 7年 4月 1日以後開始事業年度から新規定を選択できます。) 関連申告書:別表十六(四) |
令和 6年度税制改正
| 外形標準課税の適用対象法人の見直し(減資への対応) 「事業税」 |
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実質的に大規模といえる法人が、資本金 1億円以下へと減資することにより、外形標準課税の対象法人に含まれないという問題への対応策として、補充的な基準が追加されました。 以下の要件をすべて満たす法人は、外形標準課税の対象となります。
適用時期 :令和 7年 4月 1日以後に開始する事業年度 関連申告書:外形標準課税関連 |
| 新しい公益法人制度 「法人税」 |
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適用時期 :令和 7年 4⽉ 1⽇以後に開始する事業年度 関連申告書:別表十四(二)付表一、別表十四(二)付表二 |
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イノベーション拠点税制の創設 「法人税、住民税、事業税」 |
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イノベーションに関する国際競争が進む中で、海外と比べて遜色ない事業環境の整備を図ることにより研究開発拠点としての立地競争力を向上し、ソフトウェアをはじめとする知的財産の創出において、国内における民間の無形資産投資を後押しする目的からイノベーション拠点税制が創設されました。国内で自ら研究開発した知的財産権(特許権、AI関連のプログラムの著作権)から生じるライセンス所得、譲渡所得を対象に 30 %を所得控除できます。 【所得控除額算定式】 適用時期 :令和 7年 4月 1日以後に開始する事業年度 関連申告書:別表十(五)、別表十(五)付表一、別表十(五)付表三 |
電子申告の対応
| 国税電子申告(e-Tax) |
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国税電子申告・納税システム(e-Tax)のバージョンアップに対応しました。
e‐Tax未対応の申告書の申告方法については、こちらをご参照ください。 |
| 地方税電子申告(eLTAX) |
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地⽅税ポータルシステム(eLTAX)のバージョンアップに対応しました。
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