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Sシステム奉行V ERP
付加価値額に関する計算書
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| 参考 |
以下の[6]~[12]の項目については、特定内国法人に該当する場合に入力します。 |
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[6]
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外国の事業に帰属する報酬給与額 |
入力 |
数字 13 桁 |
- 「付加価値額の計算方法」が「2:従業者数按分」の場合
[6]=([1]×[11])÷[12] (上書項目になります。) (円未満の端数は切り捨てます。)
- それ以外の場合
外国の事業に帰属する報酬給与額を入力します。 外国の事業に帰属する付加価値額の計算方法が「2:従業者数按分」の場合は、上書き項目になります。
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[7]
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外国の事業に帰属する純支払利子 |
入力 |
数字 13 桁 |
- 「付加価値額の計算方法」が「2:従業者数按分」の場合
[7]=([2]×[11])÷[12]
- それ以外
外国の事業に帰属する純支払利子を入力します。 外国の事業に帰属する付加価値額の計算方法が「2:従業者数按分」の場合は、上書き項目になります。
| 参考 |
- 上書項目になります。
- 円未満の端数は切り捨てます。
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[8]
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外国の事業に帰属する純支払賃借料 |
入力 |
数字 13 桁 |
- 「付加価値額の計算方法」が「2:従業者数按分」の場合
[8]=([3]×[11])÷[12]
- それ以外
外国の事業に帰属する純支払賃借料を入力します。 外国の事業に帰属する付加価値額の計算方法が「2:従業者数按分」の場合は、上書き項目になります。
| 参考 |
- 上書項目になります。
- 円未満の端数は切り捨てます。
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[9]
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外国の事業に帰属する単年度損益 |
上書 |
数字 13 桁 |
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[10]
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外国の事業に帰属する付加価値額 |
計算 |
数字 13 桁 |
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外国の事業に帰属する付加価値額の計算方法を以下から選択します。
0:空白
1:区分計算
2:従業者数按分
| 参考 |
- 地方税法第 72 条の 19 前段に規定する方法(区分計算)により外国事業に帰属する付加価値額を計算する法人の場合は「1:区分計算」を、区分計算によることが困難で地方税法第 72 条の 19 後段に規定する方法(従業者数按分)により外国の事業に帰属する付加価値額を計算する法人の場合は「2:従業者数按分」を選択します。
- [11][12]は、地方税法第72条の19前段に規定する方法(区分計算)により外国事業に帰属する付加価値額を計算する法人で、第六号様式別表五の二の三の[8]の計算に従業者数を用いない場合は、入力する必要はありません。
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[11]
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外国における事務所又は事業所の期末の従業者数 |
計算 |
数字 6 桁 |
- 「付加価値額の計算方法」が「2:従業者数按分」の場合
[11]=第六号様式別表五[36]
- それ以外
外国における事務所または事業所の期末従業者数を入力します。 外国の事業に帰属する付加価値額の計算方法が「2:従業者数按分」の場合は、計算項目になります。
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- 「付加価値額の計算方法」が「2:従業者数按分」の場合
[12]=第六号様式別表五[37]
- それ以外
期末の総従業者数を入力します。 外国の事業に帰属する付加価値額の計算方法が「2:従業者数按分」の場合は、計算項目になります。
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| 参考 |
以下の[13]~[32]の項目については、非課税事業をあわせて行う法人に該当する場合に入力します。 |
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| 農事組合法人の行う農業に係る報酬給与額を入力します。 |
| 農事組合法人の行う農業に係る純支払利子を入力します。 |
| 農事組合法人の行う農業に係る純支払賃借料を入力します。 |
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[25]
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鉱物の掘採事業と精錬事業とを通じて算定した報酬給与額 |
入力 |
数字 13 桁 |
| 鉱物の掘採事業と精錬事業とを通じて算定した報酬給与額を入力します。 |
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[26]
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鉱物の掘採事業と精錬事業とを通じて算定した純支払利子 |
入力 |
数字 13 桁 |
| 鉱物の掘採事業と精錬事業とを通じて算定した純支払利子を入力します。 |
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[27]
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鉱物の掘採事業と精錬事業とを通じて算定した純支払賃借料 |
入力 |
数字 13 桁 |
| 鉱物の掘採事業と精錬事業とを通じて算定した純支払賃借料を入力します。 |
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[28]
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生産品の収入金額又は生産品の収入金額から買鉱価格を差し引いた金額 |
計算 |
数字 13 桁 |
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[29]
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鉱産税の課税標準であるべき鉱物の価額 |
計算 |
数字 13 桁 |
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[30]
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鉱物の掘採事業に係る報酬給与額 |
上書 |
数字 13 桁 |
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[31]
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鉱物の掘採事業に係る純支払利子 |
上書 |
数字 13 桁 |
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[32]
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鉱物の掘採事業に係る純支払賃借料 |
上書 |
数字 13 桁 |
繰越の取り扱い
前年度のデータは繰り越されません。