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一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書
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金融取引金銭債権所有法人区分を選択します。
0:該当しない
1:該当する
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参考
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大法人(資本金の額が 1 億円超)の場合だけ選択します。
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当期において、損金経理により貸倒引当金勘定へ繰り入れた金額を入力します。
なお、この金額には、貸倒引当金として繰り入れたもののほか、商法第 285 条ノ 4 第 2 項に規定する取立不能見込額として貸金の額から控除する形式で表示した金額または貸金の額を直接減額して注記する方法で計上した金額のうち、総勘定元帳等において貸倒引当金勘定に繰り入れたものであることが明らかにされている金額を含みます。
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| [2] |
期末一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額 |
計算 |
数字 13 桁 |
| [3] |
貸倒実績率 |
計算 |
整数 1 桁小数 4 桁 |
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[3]=[15]
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参考
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繰入限度額の計算方法が法定繰入率による方法の場合は、空欄になります。
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| [4] |
実質的に債権とみられないものの額を控除した期末一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額 |
計算 |
数字 13 桁 |
| [4]=[24]計と[24]基準年度実績のうち多い金額 |
| [5] |
法定の繰入率 |
入力 |
整数 2 桁小数 1 桁 |
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法人の営む主たる事業の区分に応じて入力します。
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卸小売業 |
製造業 |
金融保険業 |
割賦小売業等 |
その他の事業 |
| 法定の繰入率(千分比) |
10.0 |
8.0 |
3.0 |
7.0 |
6.0 |
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参考
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- 令和 3 年 4 月 1 日前開始事業年度の場合は、「割賦小売業等」の法定の繰入率は「13.0」になります。
- 資本金の額が 1 億円を超える一般の普通法人等または一般の医療法人の場合は、法定の繰入率の適用は廃止されました。
- 平成 22 年 4 月 1 日以後開始事業年度より資本金 5 億円以上の大法人の 100 %子法人には、適用されません。
- 繰入限度額の計算方法が実績繰入率による方法の場合は、空欄になります。
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[6]=([2]×[3])と([4]×[5])のうち多い金額
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参考
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繰入限度額の計算方法が法定繰入率による方法の場合は、[8]~[15]は空欄になります。
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| [8] |
前3年内事業年度(設立事業年度である場合には当該事業年度)の[2]の合計額
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入力 |
数字 13 桁 |
| 当期前 3 年以内に開始した各事業年度(設立事業年度である場合は当該事業年度)に応じて、それぞれに相当する金額の合計額を入力します。 |
| [9] |
[8]/前 3 年内事業年度における事業年度の数 |
計算 |
数字 13 桁 |
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[9]=[8]÷ 各事業年度の数
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参考
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- 各事業年度の数は初期値として「3」を表示しますが、変更することもできます。
- 円未満の端数は切り捨てます。
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[10]
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売掛債権等の貸倒れによる損失の額の合計額 |
入力 |
数字 13 桁 |
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[11]
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別表十一(一)「19の計」の合計額 |
入力 |
数字 13 桁 |
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[12]
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別表十一(一)「24の計」の合計額 |
入力 |
数字 13 桁 |
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[13]
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貸倒れによる損失の額等の合計額 |
計算 |
数字 13 桁 |
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[14]
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[13]× 12 /前 3 年内事業年度における事業年度の月数の合計 |
計算 |
数字 13 桁 |
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[14]=[13]× 12 ÷ 各事業年度の月数の合計
| 参考 |
- 各事業年度の数は初期値として「36」を表示しますが、変更できます。
- 円未満の端数は切り捨てます。
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繰越の取り扱い
| 繰越前 |
繰越後 |
| 繰入限度額の計算 |
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[5]
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前年度のデータがそのまま残ります。 |
| 一括評価金銭債権の明細 |
| 「勘定科目」[25][26] |
前年度のデータがそのまま残ります。 |