「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」(Aの部分)は、当サービスでの記入・提出が原本の代わりになるため、書面に記入する必要ありません。
「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」(Bの部分)と「年末残高証明書」は原本の提出が義務付けられているため、当サービスで入力して提出した後、別途、台紙に貼りつけて郵送等で提出してください。
令和4年以降に住宅を取得した場合
令和1年~令和3年に住宅を取得した場合
平成30年以前に住宅を取得した場合

「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」(Aの部分)は、当サービスでの記入・提出が原本の代わりになるため、書面に記入する必要ありません。
「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」(Bの部分)と「年末残高証明書」は原本の提出が義務付けられているため、当サービスで入力して提出した後、別途、台紙に貼りつけて郵送等で提出してください。