ヘルプを印刷 同居老親等にするためには、同居区分はどちらを選択したらいいか 2023年07月11日 08:16 更新 扶養している両親が、本人または配偶者と同じ住所の場合は、同居区分に「同居」を選択することで同居老親等として扱われます。 参考 単身赴任などで、所得者本人の住所が異なる場合でも、扶養している両親が配偶者と同居している場合は、「同居」を選択します。