令和4年以降に支払われる勤続年数が5年以下の役員以外の社員の退職金(以下「短期退職手当等」)に対して、収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分について2分の1課税が廃止されます。
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令和4年以降に支払われる勤続年数が5年以下の役員以外の社員の退職金(以下「短期退職手当等」)に対して、収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分について2分の1課税が廃止されます。
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