概要
年末調整処理後に所得金額の見積額と確定額を比較した結果、 配偶者控除額または配偶者特別控除額が変わる場合に、平成30年の手順で年末調整処理をやりなおす手順を説明します。
| 参考 |
配偶者控除等申告書をもとに入力した「本人の合計所得見積額」(見積額)と、当サービスで処理した給与・賞与等をもとに計算された「給与所得控除後」の金額(確定額)に差異があり、判定区分とともに配偶者(特別)控除額が変更になる社員は、申告書の再提出および年末調整の再計算が必要になります。 そのため、不動産所得や家賃収入などの給与以外の所得がある社員の場合は、給与以外の所得も含めて比較する必要があります。所得金額の見積額と確定額が違っていても、判定区分と配偶者(特別)控除額に変更がない場合は、本手順書でのやりなおしの処理は必要ありません。ただし、配偶者控除等申告書は再度提出してもらう必要があります。
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1. 本人または配偶者の合計所得見積額を修正する
[年末調整処理]メニューで、以下の手順で登録します。
- [年末調整処理 – 条件設定]画面で、年末調整処理年を選択し、処理方法に「入力・計算を同時に行う<即時計算>」を選択して[画面]ボタンをクリックします。
- 修正が必要な社員を呼び出します。
- [所得控除等]ページで本人または配偶者の合計所得見積額を入力して、配偶者(特別)控除額が正しく表示されるか確認します。
参考 過去年の年末調整をやりなおす場合は、[F8:入力]を押してから修正します。 
本人の「合計所得見積額」を900万円以下で入力していたが、確定した「給与所得控除後」の金額が900万円を超えていた場合
- 本人の合計所得見積額を、給与所得控除後の金額と同額になるように修正します。

- 修正の結果、本人の合計所得見積額が900万円を超える場合は、以下のメッセージが表示され、[OK]ボタンをクリックすると配偶者の扶養区分が自動的に「0:控除対象外」に変更されます。

- 本人の合計所得見積額の修正によって、配偶者(特別)控除額の金額も正しくなっていることを確認します。

| 参考 | 配偶者の合計所得金額が85万円を超える場合![]() 修正の結果、配偶者の合計所得見積額が 85 万円を超える場合は、上記のメッセージが表示され、配偶者の扶養区分が自動的に「0:控除対象外」に変更されます。 |
本人の「合計所得見積額」を900万円よりも大きい金額で入力していたが、確定した「給与所得控除後の金額」が900万円以下になる場合
- 本人の合計所得見積額を、給与所得控除後の金額と同額になるように修正します。

- 修正の結果、本人の合計所得見積額が900万円以下になる場合は、以下のメッセージが表示され、[OK]ボタンをクリックすると配偶者の扶養区分が自動的に「1:源泉控除配偶」に変更されます。

- 本人の合計所得見積額の修正によって、配偶者(特別)控除額の金額も正しくなっていることを確認します。

2. 年末調整処理を再登録する
年末調整の追徴・還付を行う前にやりなおす場合
1. で修正した内容をもとに差引過不足額が自動計算されるため、[F12:登録]を押します。
年末調整方法を変更して登録する場合は、こちらをご参照ください。
| 参考 | 年末調整データを修正すると、≪差引過不足額≫欄の下に前回過不足額(参考)欄が表示されて、修正前の過不足額を確認できます。 |
年末調整の追徴・還付を行った後にやりなおす場合
詳細は、こちらの年末調整データ修正後の手順4. 以降をご参照ください。
