回答
租税条約の締結の有無によって[社員情報]メニューでの登録方法が異なりますので、以下の内容をご確認ください。
租税条約が締結されている(所得税が軽減又は免除される)場合
租税条約に基づき課税の免除を受ける給与等がある場合は、「法定調書合計表」や「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄は免税対象額を含めて記載する必要があります。
以下の内容で登録します。
- [基本]ページの【給与情報】の課税区分を「0:計算不要」
- [家族・所得税]ページの【本人区分情報】の居住者区分を「0:居住者」
- [家族・所得税]ページの【本人区分情報】の外国人区分を「1:外国人」
| 注意 |
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租税条約が締結されていない場合
技能実習 1 年未満の非居住者の場合(所得税を 20.42 %で計算する場合)
- [基本]ページの【給与情報】の課税区分を「5:非居住者」
- [家族・所得税]ページの【本人区分情報】の居住者区分を「5:非居住者」
- [家族・所得税]ページの【本人区分情報】の外国人区分を「1:外国人」
参考 課税区分を「5:非居住者」にするのは、国内に居を構えていない社員に対して、国内での労働の対価として給料が支払われる場合です。
課税区分を「5:非居住者」にすると、当サービスでは所得税が以下の算式・税率で計算されます。
「 源泉徴収税額 = 課税支給額 × 20.42 %」
技能実習 1 年以上の居住者の場合
扶養控除等(異動)申告書を提出している場合
- [基本]ページの【給与情報】の課税区分を「1:甲欄」
- [家族・所得税]ページの【本人区分情報】の居住者区分を「0:居住者」
- [家族・所得税]ページの【本人区分情報】の外国人区分を「1:外国人」
扶養控除等(異動)申告書を提出していない場合
- [基本]ページの【給与情報】の課税区分を「2:乙欄」
- [家族・所得税]ページの【本人区分情報】の居住者区分を「0:居住者」
- [家族・所得税]ページの【本人区分情報】の外国人区分を「1:外国人」