[年末調整処理]メニューの[所得控除等]ページの「所得調整控除申告書の提出」の判定は以下の通りです。
条件設定画面の処理方法が「入力だけを先に行う<先行入力>」の場合
[社員情報]メニューの[家族・所得税]ページの設定が以下のどちらかの場合は、「所得調整控除申告書の提出」に「1:あり」が初期値として表示されます(収入金額は初期値の判定に加味されていません)。
- 本人または家族の障害者区分が「2:特別障害者」
- 配偶者以外の家族の年齢が 23 歳未満
条件設定画面の処理方法が「入力・計算を同時に行う<即時計算>」の場合
[社員情報]メニューの[家族・所得税]ページの設定が以下の場合は、「所得調整控除申告書の提出」に「1:あり」が初期値として表示されます(収入金額も初期値の判定に加味されます)。
- その年の給与の収入金額が 850 万円超であること かつ、以下のどちらかに該当すること
- 本人または家族の障害者区分が「2:特別障害者」
- 配偶者以外の家族の年齢が 23 歳未満
| 注意 | 本人の扶養控除の対象ではないが、所得金額調整控除の対象になる家族(他の所得者が控除を受ける扶養)の場合は、[年末調整処理]メニューの[家族・所得税]ページで扶養区分に「8:控除対象外で他の所得者の扶養」を選択してください。 |