所得金額調整控除は、扶養控除と異なり、同一生計内に本人以外の所得者がいる場合に、いずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。
| 例 |
夫婦ともに給与等の収入金額が 850 万円を超えており、年齢 23 歳未満の子がいる場合は、それぞれが所得金額調整控除の適用を受けられます。 |
本人の扶養控除の対象ではないが、所得金額調整控除の対象になる家族(他の所得者が控除を受ける扶養)の場合は、[年末調整処理]メニューで以下のように設定します。
- 所得調整控除申告書の提出「1:あり」([所得控除等]ページ)
- 該当の家族の扶養区分「8:控除対象外で他の所得者の扶養」([家族・所得税]ページ)