『奉行クラウド』の[社員情報]メニュー、または『奉行Smart/奉行11/奉行10』の[社員情報登録]メニューの「定額減税区分」は、年調減税の判定に影響しません。
以下のデータをもとに配偶者の定額減税対象を判定します。
- 本人の合計所得金額の見積額
- 本人の居住者区分
- 本人の「令和 6年 6月以後に給与等の収入がない」のチェック
- 配偶者(特別)控除および年末調整に係る定額減税の申告
- 配偶者の合計所得金額の見積額
- 配偶者の居住者区分
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