年末調整における定額減税
月次減税事務と年調減税事務
年調減税事務の必要性
月次減税事務の際、令和 6年 6月 1日以後の最初の給与等の支払日時点の配偶者や扶養親族の情報で月次減税額は決定し、その後で人数に異動があった場合でも月次減税額は変わりません。年調減税事務では、上記のような人数の異動により生ずる定額減税の差額を精算する必要があります。
| 参考 | 令和 6年 6月からの月次減税事務に関する「定額減税ガイド」は、こちらをご参照ください。 |
年調減税の対象となる人と年調減税額
年末調整の対象となる人が、年調所得税額から年調減税額を控除する対象者となります。
ただし、年末調整の対象となる人のうち、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる人については、年調減税額を控除しないで年末調整を行います。
| 参考 | 令和 6年 6月以後に給与等の支払いがない場合は、年調減税の対象になりません。 |
年調減税額は、「納税者本人(30,000円)」と、「同一生計配偶者と扶養親族 1人につき30,000円」です。
合計額がその人の所得税額を超える場合は、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
控除しきれない金額がある場合は、市町村から給付(調整給付金)されます。
| 参考 |
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給与奉行におまかせください!
当サービスをご利用いただくことで、例年の年末調整処理と大きく変わることなく年調減税事務の業務を進めることができます。
例年と同様に、申告書をもとに社員情報を整備・年末調整データを入力しましょう
社員から提出された「令和 6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」や「令和 6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をもとに、社員情報を整備・年末調整データを入力してください。
本人
毎月の給与・賞与データや[給料等調整一括入力]メニューで入力された【給料・賞与等調整情報】や「給与所得以外の所得」をもとに、年末調整を計算する際に定額減税の対象になるかが自動判定されます。
居住者である同一生計配偶者
同一生計配偶者とは、控除対象者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の人となります。[年末調整処理]メニューの[所得控除等]ページの配偶者合計所得を入力すると、年末調整を計算する際に定額減税の対象になるかが自動判定されます。
扶養親族
扶養親族の数に応じて定額減税額が変わりますので、社員にお子さんが生まれた等、例年の年末調整と同様に、扶養親族を確認・必要に応じて修正しましょう。
| 参考 | 『奉行Edge 年末調整申告書クラウド』をご利用いただくことで、申告書の配付・収集から当サービスへの入力業務までをスムーズに行うことができます。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
年調減税額の内訳
年調減税額の内訳は、年末調整を計算すると、[年末調整処理]メニューの計算結果欄で確認できます。
源泉徴収票の摘要欄
[源泉徴収票]メニューの摘要欄には、以下のように出力されます。
| 記載内容 | 記載理由 | |
|---|---|---|
| 源泉徴収時所得税減税控除済額 | 年調減税で控除した金額 | 年調減税額を把握するため |
| 控除外額 | 年調減税の結果、控除しきれなかった金額 | 市区町村が給付金を計算するため |
| 非控除対象配偶者減税有 | - | 配偶者控除は適用されないが、定額減税は適用されることを税務署や市区町村に伝えるため |
| 参考 |
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当サービスのプログラムの変更箇所をまとめたリリースノートは、こちらをご参照ください。
令和 6年 年調減税に関する当サービスの対応
「年調減税運用まるわかり説明会」のアーカイブ動画と資料を確認できます。
以下の画像をクリックしてご確認ください。