「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」は、国税庁で公開しているサンプルをもとにデータの改ざんなどの不正を防ぐためにはどうすればよいかを検討し、作成します。
自らの規程で改ざんを防止する場合の要素としては、以下が想定されています。
自らの規程だけで防止する場合
- データの訂正削除を原則禁止
- 業務処理上の都合により、データを訂正または削除する場合(例えば、取引相手方からの依頼により、 入力漏れとなった取引年月日を追記するなど)の事務処理手続(訂正削除日、訂正削除理由、訂正削除内容、処理担当者の氏名の記録及び保存)
- データ管理責任者および処理責任者の明確化