スキャナ保存の場合
以下に該当する際は、タイムスタンプを付与する必要はありません。
- データの訂正・削除をした場合にその記録が残るシステム(データの訂正・削除ができないシステム)に、データを保存する
- 入力期間内にスキャンして保存したことが確認できる
電子取引データの保存の場合
データの保存だけでなく、データの訂正・削除した際にその記録が残るシステム(データの訂正・削除ができないシステム)でデータを授受する必要があります。
システム外で電子取引が行われる場合は、タイムスタンプを付与して「改ざん防止措置」に対応します。
もしくは、タイムスタンプを付与する代わりに「訂正削除の防止に関する事務処理規程」を策定・運用し、備付けることで「改ざん防止措置」に対応します。