ヘルプを印刷 電子取引データとして自社が得意先に発行する請求書と、得意先から自社に発行される請求書は区分して保存する必要がありますか 2024年08月30日 06:48 更新 電子取引データとして発行する請求書の控えと、電子取引データとして受領する請求書は、検索要件を考慮すると区分して保存したほうがよいと考えられます。