社員が支払先から電子データによる領収書などを受領する行為が、会社の行為として行われた場合は、会社としての電子取引に該当するため保存が必要です。
以下の国税庁の資料をご参照ください。
電子帳簿保存法一問一答│国税庁の「【電子取引関係】問12」
また、紙で印刷してメモを記載したい場合は、元の電子データについて電子取引データの保存要件を満たして保存をしていれば、紙に印刷したものは社内データとして自由に利用できます。
社員が支払先から電子データによる領収書などを受領する行為が、会社の行為として行われた場合は、会社としての電子取引に該当するため保存が必要です。
以下の国税庁の資料をご参照ください。
電子帳簿保存法一問一答│国税庁の「【電子取引関係】問12」
また、紙で印刷してメモを記載したい場合は、元の電子データについて電子取引データの保存要件を満たして保存をしていれば、紙に印刷したものは社内データとして自由に利用できます。