電子データで受け取った電子取引データは、改ざん防止措置・検索機能の確保・見読可能性の確保をしたうえでデータで保存することとされています。そのため、紙にして保存してしまった場合、電子取引の保存要件を満たさないことになります。
ただし、もとの受領した電子取引データを保存要件を満たして保存しているのであれば、社内確認用として押印されている紙も保存することは構いません。
電子データで受け取った電子取引データは、改ざん防止措置・検索機能の確保・見読可能性の確保をしたうえでデータで保存することとされています。そのため、紙にして保存してしまった場合、電子取引の保存要件を満たさないことになります。
ただし、もとの受領した電子取引データを保存要件を満たして保存しているのであれば、社内確認用として押印されている紙も保存することは構いません。