令和 3年12月(2021年12月)以前の電子取引については、紙に印刷して保存することが可能です。
令和 4年 1月 1日(2022年 1月)から令和 5年12月31日(2023年12月31日)までの電子取引については、宥恕措置に該当しない場合は、電子取引の要件に沿った保存が必要になります。
なお、宥恕措置とは、所轄税務署長がやむを得ない事情があると認め、調査時に紙の提示または提出ができる場合をいいます。
令和 3年12月(2021年12月)以前の電子取引については、紙に印刷して保存することが可能です。
令和 4年 1月 1日(2022年 1月)から令和 5年12月31日(2023年12月31日)までの電子取引については、宥恕措置に該当しない場合は、電子取引の要件に沿った保存が必要になります。
なお、宥恕措置とは、所轄税務署長がやむを得ない事情があると認め、調査時に紙の提示または提出ができる場合をいいます。