ヘルプを印刷 現在、証憑を電子データのまま保存し、紙でも保存しているが、令和 6年 1月からは完全に電子データのまま保存する必要がありますか 2024年08月30日 06:44 更新 令和 6年 1月(2024年 1月)から請求書や領収書を「電子データ」で受領した場合は、電子データでの保存が義務化されます。「紙」で受領した場合は、スキャナ保存するかは任意となります。今まで通り、紙のまま保管もできます。