当サービスに関係する税制改正の概要は、以下の通りです。
令和 6年度税制改正(6月のアップデート)よりあとに追加対応した改正や申告書には
マークが付きます。
令和 6年度税制改正
| 賃上げ促進税制の見直しおよび延長 「法人税、住民税、事業税」 |
| ① 大企業向け賃上げ促進税制の改組 |
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物価高に負けない構造的・持続的な賃上げの動きをより多くの国民に広げ、効果を深めるために、賃上げ要件等について見直されました。 (従来の大企業(資本金1億円超)のうち常時使用する従業員数が2,000人以下の企業については、次の「② 中堅企業向け賃上げ促進税制の新設」をご確認ください。)
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改 正 前
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改 正 後 |
| 税額控除 |
控除率 最大30%
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控除率 最大35% |
| 控除率を乗ずる対象 |
雇用者全体の給与総額の対前年度増加額
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変更なし |
| 控除率 |
基本 |
15% 継続雇用者の給与総額: 対前年度増加率3%以上
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10% 継続雇用者の給与総額: 対前年度増加率3%以上
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上乗せ (賃上げ) |
+10% 継続雇用者の給与総額: 対前年度増加率4%以上
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継続雇用者の給与総額 |
| 対前年度増加率 |
控除率 |
| 4%以上 |
+5% |
| 5%以上 |
+10% |
| 7%以上 |
+15% |
上乗せ (教育訓練費) |
+5% 教育訓練費の対前年度増加率20%以上
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+5% 教育訓練費の対前年度増加率10%以上 かつ 教育訓練費が雇用者給与等 支給額の0.05%以上
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上乗せ (両立支援・ 女性活躍) |
- |
+5% 以下のいずれかに該当の場合 ・プラチナくるみん認定 ・プラチナえるぼし認定
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| 控除上限額 |
当期の法人税額 × 20% |
変更なし
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| その他の要件 |
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マルチステークホルダー 方針の公表・届出の要件 |
資本金10億円以上かつ常時使用する従業員数が1,000人以上の法人 |
左記に加え、資本金10億円未満でも常時使用する従業員数が2,000人を超える法人を追加
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| ② 中堅企業向け賃上げ促進税制の新設 |
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地域の良質な雇用を支える中堅企業にも賃上げしやすい環境を整備するため、「中堅企業枠」(従来の大企業(資本金1億円超)のうち常時使用する従業員数が2,000人以下)が新設されました。
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改 正 前(従来の大企業)
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改 正 後(中堅企業) |
| 税額控除 |
控除率 最大30%
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控除率 最大35% |
| 控除率を乗ずる対象 |
雇用者全体の給与総額の対前年度増加額
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変更なし |
| 控除率 |
基本 |
15% 継続雇用者の給与総額: 対前年度増加率3%以上
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10% 継続雇用者の給与総額: 対前年度増加率3%以上
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上乗せ (賃上げ) |
+10% 継続雇用者の給与総額: 対前年度増加率4%以上
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変更なし |
上乗せ (教育訓練費) |
+5% 教育訓練費の対前年度増加率20%以上
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+5% 教育訓練費の対前年度増加率10%以上 かつ 教育訓練費が雇用者給与等 支給額の0.05%以上
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上乗せ (両立支援・ 女性活躍) |
- |
+5% 以下のいずれかに該当の場合 ・プラチナくるみん認定 ・えるぼし認定(3段階目以上)
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| 控除上限額 |
当期の法人税額 × 20% |
変更なし
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| その他の要件 |
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マルチステークホルダー 方針の公表・届出の要件 |
資本金10億円以上かつ常時使用する従業員数が1,000人以上の法人 |
変更なし
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| ③ 中小企業等における賃上げ促進税制の見直し |
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賃上げの裾野を一層広げるため、赤字の中小企業にも賃上げインセンティブとなるように、賃上げ要件等について見直されました。
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改 正 前
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改 正 後 |
| 税額控除 |
控除率 最大40%
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控除率 最大45% |
| 控除率を乗ずる対象 |
雇用者全体の給与総額の対前年度増加額
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変更なし |
| 控除率 |
基本 |
15% 雇用者全体の給与総額 対前年度増加率1.5%以上
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変更なし
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上乗せ (賃上げ) |
+15% 雇用者全体の給与総額:
対前年度増加率2.5%以上 |
変更なし |
上乗せ (教育訓練費) |
+10% 教育訓練費の対前年度増加率10%以上
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+10% 教育訓練費の対前年度増加率5%以上 かつ 教育訓練費が雇用者給与等 支給額の0.05%以上
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上乗せ (両立支援・ 女性活躍) |
- |
+5% 以下のいずれかに該当の場合 ・くるみん認定以上 ・えるぼし認定(2段階目以上)
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| 控除上限額 |
当期の法人税額 × 20% |
変更なし
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| 控除限度超過額の繰越 |
- |
5年間の繰越可能(注)
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(注) 繰越控除する年度は、雇用者給与等支給額が前年度を超える場合に限る。 |
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適用時期 :令和 6年 4月 1日以後に開始する事業年度
関連申告書:別表六(二十四)、別表六(二十四)付表一
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カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の拡充および延長 「法人税、住民税、事業税」
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カーボンニュートラルに向けた投資促進税制について、中小企業者が適用を受けた場合の税額控除率を引き上げ、適用期限が2年間延長されました。また、事業適応計画の認定要件における事業所等の炭素生産性向上率について見直しが行われました。
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改 正 前 |
改 正 後 |
| 対象法人 |
- |
大企業 |
中小企業 |
| 税額控除率 |
炭素生産性 向上率 |
控除率 |
炭素生産性 向上率 |
控除率 |
炭素生産性 向上率 |
控除率 |
| 10%以上 |
10% |
20%以上 |
10% |
17%以上 |
14% |
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7%以上 10%未満
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5% |
15%以上 20%未満 |
5% |
10%以上 17%未満 |
10% |
| 特別償却率 |
50% |
変更なし |
適用時期 :令和10年度末まで
関連申告書:別表六(二十六)
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大企業にかかる特定税額控除規定の不適用措置の見直しおよび延長 「法人税、住民税、事業税」
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大企業において研究開発税制その他生産性の向上に関連する特定税額控除規定の不適用措置について、一定の見直しを行い、適用期限が3年間延長されました。
見直しのポイント
- 一定の大企業にかかる要件の上乗せ措置の対象法人に、常時使用する従業員数2,000人超の法人を追加(注1)
- 国内設備投資額の判定について、上乗せ措置の適用要件で減価償却費総額を30%以下から40%以下に強化(注2)
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原 則 |
一定の大企業にかかる要件の上乗せ措置 |
| 対象法人 |
資本金1億円超の法人 |
前期所得が黒字の法人のうち、
A:資本金10億円以上かつ常時使用する従業者数1,000人以上
B:常時使用する従業者数2,000人超(注1)
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| 適用要件等(注3) |
①当期所得が前期所得を上回る
②継続雇用者給与等支給額が前年度以下
③国内設備投資額が当期の減価償却費総額の30%以下
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①当期所得が前期所得を上回る
②継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率1%未満
③国内設備投資額が当期の減価償却費総額の40%以下(注2)
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| 対象制度 |
研究開発税制、地域未来投資促進税制、5G導入促進税制、DX投資促進税制、カーボンニュートラル投資促進税制
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(注3)①~③のすべてを満たす資本金1億円超の大企業は不適用措置の対象
適用時期 :令和 6年 4月 1日以後に開始する事業年度
関連申告書:別表六(七)
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交際費課税の特例措置の拡充および延長 「法人税、住民税、事業税」
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交際費等の損金不算入制度において、交際費等から除かれる飲食費等が一人当たり5,000円以下から10,000円以下に引き上げられ、適用期限が3年間延長されました。
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改 正 前 |
改 正 後 |
| 適用期限 |
令和 6年 3月31日までに開始する事業年度 |
令和 9年 3月31日までに開始する事業年度 |
| 交際費等から除かれる飲食費等 |
一人当たり5,000円以下の飲食費等
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一人当たり10,000円以下の飲食費等
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| 損金算入額 |
中小法人以外 |
飲食費等の50%を預金算入(注) |
変更なし
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| 中小法人 |
以下のいずれかを選択
①定額控除限度額(年800万円)まで損金算入
②飲食費等の50%を損金算入
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変更なし
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(注)資本金100億円超の法人は除外
適用時期 :令和 6年 4月 1日以後に支出する飲食費等から適用
関連申告書:別表十五
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中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の見直しおよび延長 「法人税、住民税、事業税」
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対象法人から出資金等が1億円を超える組合等のうち、常時使用する従業員の数が300人を超えるものを除外して、適用期限が2年間延長されました。
適用時期 :令和 7年度末まで
関連申告書:別表十六(七)
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戦略分野国内生産促進税制の創設 「法人税」 
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世界で戦略分野への投資獲得競争が活発化する中、戦略分野のうち、特に生産段階でのコストが高い事業の国内投資を強力に促進するため、新たな投資促進策として戦略分野国内生産促進税制が創設されました。
産業競争力基盤強化商品(対象物質)
半導体、電動車(EV等)、鉄鋼(グリーンスチール)、基礎化学品(グリーンケミカル)、持続可能な航空機燃料(SAF)
適用除外要件
以下のすべての要件に該当する場合は、適用されません。
- 所得の金額が前期の所得金額を超える
- 継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が1%未満
- 国内設備投資額が当期償却費総額の40%以下
対象物質ごとの単位あたりの控除額
| 物 質 |
控除額 |
| 半導体 |
マイコン |
28-45nm相当 |
1.6万円/枚 |
| 45-65nm相当 |
1.3万円/枚 |
| 65-90nm相当 |
1.1万円/枚 |
| 90nm以上 |
7千円/枚 |
アナログ半導体 (パワー半導体含) |
パワー(Si) |
6千円/枚 |
| パワー(SiC、GaN) |
2.9万円/枚 |
| イメージセンサー |
1.8万円/枚 |
| その他 |
4千円/枚 |
| 電気自動車等 |
EV・FCV |
40万円/台 |
| 軽EV・PHEV |
20万円/台 |
| グリーンスチール |
2万円/トン |
| グリーンケミカル |
5万円/トン |
| 持続可能な航空機燃料(SAF) |
30円/リットル |
適用時期 :令和 6年 9月 2日以後に取得する資産から適用
関連申告書:別表六(二十七)
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災害損失欠損金額の繰越控除の適用に係る所要の措置 「法人税、住民税」 
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法人が災害損失欠損金の繰戻し還付を受けた場合は、従来、その還付金に対応する法人税額を翌期以降の住民税等の課税標準額から控除していました。今回の改正により、災害が発生した日から 6月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額につき、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書の提出により法人税額の還付を受けた場合における住民税法人税割および事業税所得割について、以下のように見直されました。
- 当該中間期間の属する事業年度の住民税の法人税割の課税標準となる法人税額から当該災害損失欠損金額につき還付を受けた法人税額を控除し、控除しきれない額については翌事業年度以降に控除されます。
- 当該中間期間の属する事業年度の事業税の所得の計算上、当該還付を受けた金額の計算の基礎となった災害損失欠損金額に相当する金額は益金算入せず、当該事業年度に生じた欠損金額について、繰越控除制度が適用されます。
適用時期 :令和 6年 4⽉ 1⽇以後に終了する事業年度
関連申告書:第六号様式、第六号様式別表五、第六号様式別表二の五、第二十号様式別表二の五
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電子申告の対応
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国税電子申告(e-Tax)
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国税電子申告・納税システム(e-Tax)のバージョンアップに対応しました。
- 令和 6年 5月20日受付開始分
令和 6年度税制改正に対応しました。
- 令和 6年 9月24日受付開始分
 改正の追加別表に対応しました。
- 令和 7年 1月 6日受付開始分
 改正の追加別表に対応しました。
e‐Tax未対応の申告書の申告方法については、こちらをご参照ください。
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