定額減税に対応
令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税の定額減税が実施されます(所得税 30,000 円、住民税 10,000 円のあわせて1人あたり 40,000 円)。
- 所得税
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与含む)に対する所得税の額から定額減税額を控除(控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる給与等に対する所得税の額から順次控除)する。 - 住民税
令和6年6月分は徴収せず、「定額減税後の税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11ヵ月で均して徴収する。
改正に伴う当サービスの変更箇所は、以下をご確認ください。
所得税の定額減税(月次減税事務)
定額減税区分が追加
配偶者を定額減税額の計算に含めるかを判定するために、[社員情報]メニューの[家族]ページに定額減税区分が追加されました。
配偶者を定額減税額の計算に含める場合は、「1:対象」を選択します。
- 以下に該当する配偶者は、定額減税区分に「1:対象」が初期表示されます。
- 扶養区分が「1:源泉控除配偶」
- 居住者区分が「0:居住者」
- 所得見積額が48万円以下
- 上記に該当しない場合は、定額減税区分に「0:対象外」が初期表示されます。
ただし、以下の場合は定額減税区分を変更する必要があります。
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- 源泉控除対象配偶者であっても所得見積額を入力していない場合は、所得見積額が48万円を超えていないかを確認し、超えている場合は「0:対象外」に設定します。
- 配偶者の扶養区分が「0:控除対象外」であっても同一生計配偶者である場合で、社員から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」が提出され、配偶者を定額減税額の計算に含める場合は「1:対象」に設定します。
注意 当サービスでは「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」は出力できません。
これに伴い、汎用データの社員情報データに項目が追加されます。
詳細は、「データ受入形式一覧表」をご参照ください。
住民税の定額減税
[社員情報]メニューの[給与]ページで住民税の年税額を入力する(または受け入れる)と、初回6月分が0円、7月以降に「定額減税後の税額」を11ヵ月で均した金額が表示されます。
| 注意 | 前年の合計所得金額が1,805万円を超える社員は、定額減税の対象になりません。 ただし、[社員情報]メニューで年税額を入力すると、住民税情報の6月分は0円、7月分~5月分は11ヵ月で均した金額が表示されます。そのため、6月分~5月分に正しい住民税の金額を登録してください。 |
対応メニュー
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[社員管理 - 社員情報 - 社員情報データ作成]メニュー
[社員管理 - 社員情報 - 社員情報データ受入]メニュー
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メインメニュー右上のから[汎用データ受入]メニューの「社員管理」の「社員情報データ受入」