行政区の再編について
浜松市は区を再編し、7区から3区(中央区、浜名区、天竜区)となります。
区再編の日(令和 6年 1月 1日)を含む事業年度(算定期間)において、合区または分区など区再編によりこれまでと異なる申告(均等割の計算)が必要となる場合があります。
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参考 |
詳細については、以下の浜松市ホームページをご確認ください。 |
事業所の確認・修正
区が再編され、市区町村コードが以下のように変更されます。
| 参考 | 令和 5年12月31日までが「再編前」、令和 6年 1月 1日からが「再編後」になります。 |
再 編 前 再 編 後

[事業所]メニューにて、該当する区については、再編後の状況にあわせて、市区町村コード等を入力しなおします。
対応例(事業年度が「令和 5年 2月 1日~令和 6年 1月31日(区再編を含む)」の場合)
| 参考 |
当サービスでは、[事業所]メニューで再編に伴う事業所を修正するだけで対応できます。 [事業所]メニューで修正された内容をもとに、第二十号様式を自動で再計算します。 分区で再編前の均等割に端数調整が必要なケースについては、申告書で該当の区の均等割額を上書きしてください。 |
【例1】事務所等が再編後も合区や分区にならない
〇事務所等が1つの区にあり、再編後も1つの区になる場合(中区→中央区など)
事務所A:中区 ⇒ 中央区
事業年度末日で「通年課税」※計算方法に変更なし
< 前期 > 中区 :50,000円 × 12 / 12 = 50,000円
< 今期 > 中央区:50,000円 × 12 / 12 = 50,000円
〇事務所等が各3つの区にあり、再編後も各3つの区になる場合(3区→新3区)
事務所A:中区 ⇒ 中央区
工 場B:浜北区 ⇒ 浜名区
工 場C:天竜区 ⇒ 天竜区 事業年度末日で「通年課税」※計算方法に変更なし
< 前期 > 中区 :50,000円 × 12 / 12 = 50,000円
浜北区:50,000円 × 12 / 12 = 50,000円
天竜区:50,000円 × 12 / 12 = 50,000円
< 今期 > 中央区:50,000円 × 12 / 12 = 50,000円
浜名区:50,000円 × 12 / 12 = 50,000円
天竜区:50,000円 × 12 / 12 = 50,000円
[事業所]メニューでの修正内容
再編後の新しい市区町村コードを入力し、登録します。
【例2】事務所等が再編前2つ以上の区にあり、再編後1つの区になる(合区)
事務所等が2つ以上の区にあり、再編後は1つの区になる場合(中区・東区→中央区など)
事務所A:中区 ⇒ 中央区
工 場B:東区 ⇒ 中央区
< 前期 > 中区 :50,000円 × 12 / 12 = 50,000円
東区 :50,000円 × 12 / 12 = 50,000円
< 今期 > 中区 :50,000円 × 11 / 12 = 45,800円 令和 5年 2月 1日~令和 5年12月31日まで(再編前)
東区 :50,000円 × 11 / 12 = 45,800円 令和 5年 2月 1日~令和 5年12月31日まで(再編前)
中央区:50,000円 × 1 / 12 = 4,100円 令和 6年 1月 1日~令和 6年 1月31日まで(再編後)
※百円未満切り捨て
「再編前後で月割課税」して合算した金額になります。
45,800円 + 45,800円 + 4,100円 = 95,700円
[事業所]メニューでの修正内容
- 浜松市の事業所の最上行を選択後、[F5:行挿入]を押し、再編により変更される事業所数分の行を挿入します。
参考 本店が浜松市で本店の行を追加する場合
- 空欄の最下行で、事業所区分に「0:本店」を入力します。
- 確認メッセージが表示されるので、[OK]ボタンをクリックします。
- 1番上に本店の行が追加されます。
- 空欄の最下行で、事業所区分に「0:本店」を入力します。
- 挿入した行に、再編後の新しい事業所を「新設」で入力します。
- 新しい市区町村コードを入力します。
- 異動区分を「1:新設」で入力します。
- 事業期間を入力します。
- 今回の例の場合は、分割基準の法人住民税・法人事業税の人数を「20」で入力します。
- 今回の例の場合は、分割基準の法人事業税の事業所数を「12」で入力します。
- 再編前の事業所は、「廃止」にします。
- 異動区分を「2:廃止」で入力します。
- 事業期間を入力します。
- 分割基準の法人住民税の法人税割人数を「ゼロ」で入力します。
- 分割基準の法人住民税の均等割人数は、再編前の最終日時点の従業者数を入力します。
今回の例の場合は、12/31時点の従業者数「20」を入力します。 - 分割基準の法人事業税の従業者数・事業所数を「ゼロ」で入力します。
【例3】事務所等が再編前1つの区にあり、再編後2つの区になる(分区)
事務所等が北区にあり、再編後に2つの区になる場合(北区→中央区・浜名区など)
事務所A:北区①(三方原町) ⇒ 中央区
工 場B:北区②(細江町) ⇒ 浜名区
< 前期 > 北区 :50,000円 × 12 / 12 = 50,000円
< 今期 > 北区①:50,000円 ÷ 2 × 11 / 12 = 22,900円 令和 5年 2月 1日~令和 5年12月31日まで(再編前)
北区②:50,000円 ÷ 2 × 11 / 12 = 22,900円 令和 5年 2月 1日~令和 5年12月31日まで(再編前)
中央区:50,000円 × 1 / 12 = 4,100円 令和 6年 1月 1日~令和 6年 1月31日まで(再編後)
浜名区:50,000円 × 1 / 12 = 4,100円 令和 6年 1月 1日~令和 6年 1月31日まで(再編後)
※百円未満切り捨て
「再編前後で月割課税」して合算した金額になります。
22,900円 + 22,900円 + 4,100円 + 4,100円 = 54,000円
[事業所]メニューでの修正内容
- 浜松市の事業所の最上行を選択後、[F5:行挿入]を押し、再編により変更される事業所数分の行を挿入します。
参考 本店が浜松市で本店の行を追加する場合
- 空欄の最下行で、事業所区分に「0:本店」を入力します。
- 確認メッセージが表示されるので、[OK]ボタンをクリックします。
- 1番上に本店の行が追加されます。
- 空欄の最下行で、事業所区分に「0:本店」を入力します。
- 挿入した行に、再編後の新しい事業所を「新設」で入力します。
- 新しい市区町村コードを入力します。
- 異動区分を「1:新設」で入力します。
- 事業期間を入力します。
- 今回の例の場合は、分割基準の法人住民税・法人事業税の人数を、事業所Aは「20」工場Bは「10」で入力します。
- 今回の例の場合は、分割基準の法人事業税の事業所数を「12」で入力します。
- 再編前の事業所は、「廃止」にします。
- 異動区分を「2:廃止」で入力します。
- 事業期間を入力します。
- 分割基準の法人住民税の法人税割人数を「ゼロ」で入力します。
- 分割基準の法人住民税の均等割人数は、再編前の最終日時点の従業者数を入力します。
今回の例の場合は、12/31時点の従業者数で、事業所Aは「20」工場Bは「10」で入力します。 - 分割基準の法人事業税の従業者数・事業所数を「ゼロ」で入力します。
| 参考 | 分区で再編前の均等割に端数調整が必要なケースについては、第二十号様式や第二十号の三様式で該当の区の均等割額を上書きしてください。 |