行政区の再編について
浜松市は区を再編し、7 区から 3 区(中央区、浜名区、天竜区)となります。
令和 6 年度の固定資産税(償却資産)申告は、新しい区ごとに申告します。
| 参考 | 詳細については、以下の浜松市ホームページをご確認ください。 |
行政区再編に伴う対応
区が再編され、市区町村名・コードが以下のように変更されます。
該当する区については、申告先の修正が必要となります。
| 参考 | 令和 5年12月31日までが「再編前」、令和 6年 1月 1日からが「再編後」になります。 |
対応例
【例1】申告先が再編後も合区や分区にならない
申告先が 1 つの区で、再編後も 1 つの区に申告する場合(中区→中央区など)
事務所A:中区 ⇒ 中央区
[設置場所]メニューでの修正内容
- [法人情報 ‐ 設置場所 ‐ 設置場所]メニューを選択します。
- 固定資産税申告先のコードを、再編後の新しいコードに修正します。
- [F12:登録]を押します。
[申告情報[申告先別]]メニューでの修正内容
- [税務申告 ‐ 固定資産税 ‐ 申告情報[申告先別]]メニューを選択します。
-
申告書の詳細情報を設定します。
参考 「提出先事務所」と「提出先」は、申告先に応じて自動で設定されます。 - [F12:登録]を押します。
【例2】申告先が再編前 2 つ以上の区にあり、再編後 1 つの区になる(合区)
申告先が 2 つ以上の区で、再編後は 1 つの区になる場合(中区・東区→中央区など)
事務所A:中区 ⇒ 中央区
工 場B:東区 ⇒ 中央区
[設置場所]メニューでの修正内容
- [法人情報 ‐ 設置場所 ‐ 設置場所]メニューを選択します。
- 固定資産税申告先のコードを、再編後の新しいコードに修正します。
今回の例の場合は、「中区」と「東区」の固定資産税申告先のコードを、「中央区」のコードに修正します。 - [F12:登録]を押します。
[申告情報[申告先別]]メニューでの修正内容
- [税務申告 ‐ 固定資産税 ‐ 申告情報[申告先別]]メニューを選択します。
-
申告書の詳細情報を設定します。
参考 「提出先事務所」と「提出先」は、申告先に応じて自動で設定されます。 - [F12:登録]を押します。
【例3】申告先が再編前 1 つの区にあり、再編後 2 つの区になる(分区)
事務所等が北区にあり、再編後に 2 つの区に分かれる場合(北区→中央区・浜名区など)
事務所A:北区(三方原町)⇒ 中央区
工 場B:北区(細江町) ⇒ 浜名区
[設置場所]メニューでの修正内容
- [法人情報 ‐ 設置場所 ‐ 設置場所]メニューを選択します。
- 固定資産税申告先のコードを、再編後の新しいコードに修正します。
- 事務所A:「中央区」のコード
- 工場B:「浜名区」のコード
- [F12:登録]を押します。
[申告情報[申告先別]]メニューでの修正内容
- [税務申告 ‐ 固定資産税 ‐ 申告情報[申告先別]]メニューを選択します。
-
「中央区」「浜名区」の申告書の詳細情報を設定します。
参考 「提出先事務所」と「提出先」は、申告先に応じて自動で設定されます。 - [F12:登録]を押します。