概要
[消費税申告書]メニューで、付表1-3、付表2-3で出力される内容について説明します。
参考 |
- その他の帳票については、こちらをご参照ください。
- 「令和元年10月1日施行 消費税法改正」より前の消費税申告書・付表については、こちらをご参照ください。
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付表1-3
付表2-3の[25]控除過大調整税額+[26]貸倒回収に係る消費税額
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付表2-3
[ 3] |
非課税資産の輸出等の金額、海外支店等へ移送した資産の価額 |
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[ 8]=[ 4]÷[ 7]
課税売上割合は自動的に計算されます。
消費税法第30条の「課税売上割合に準ずる割合」を適用する場合は、課税売上割合を入力します。
参考 |
- 端数処理は切り捨て
- 「課税売上割合に準ずる割合」の適用の設定は、[税務申告設定]メニューの[消費税]ページで確認できます。
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[消費税計算書]メニューの[仕入・原則]ページ
【特定課税仕入残高】「税抜金額」の「合計」
参考 |
課税売上割合が95%未満の場合に、金額が表示されます。 |
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[14] |
納税義務の免除を受けない(受ける)こととなった場合における消費税額の調整(加算又は減算)額 |
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[納税義務免除の消費税額の調整額]画面で入力された、「課税売上分」「非課税売上分」「共通売上分」の金額の合計
参考 |
[納税義務免除の消費税額の調整額]画面は、金額欄をクリックすると表示されます。 |
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[16] |
課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上の場合 |
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[16]=[15]
参考 |
- 課税売上高=課税売上額+免税売上額
- 「5億円」は、課税期間が1年に満たない場合は、年換算した金額になります。
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課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合 |
[18] |
15のうち、課税売上げと非課税売上げに共通して要するもの
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[19] |
個別対応方式により控除する課税仕入れ等の税額
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[19]=[17] +([18]× 4/7)
参考 |
消費税法第30条の「課税売上割合に準ずる割合」を適用する場合は、以下の計算式で計算されます。
[19]=[17]+([18]×入力した課税売上割合)
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[20] |
一括比例配分方式により控除する課税仕入れ等の税額
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[20]=[15]× 4/7
参考 |
消費税法第30条の「課税売上割合に準ずる割合」を適用する場合は、以下の計算式で計算されます。
[20]=[15]×入力した課税売上割合
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[21] |
課税売上割合変動時の調整対象固定資産に係る消費税額の調整(加算又は減算)額
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固定資産の取得により、課税売上割合が大きく変動した場合、その要因になった取得固定資産に対する消費税額の調整(加算又は減算)額を入力します。
参考 |
消費税法第33条・第34条・第35条の規定によるものです。
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[22] |
調整対象固定資産を課税業務用(非課税業務用)に転用した場合の調整(加算又は減算)額
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取得した固定資産の用途変更により、課税売上割合が大きく変動した場合、その要因になった転用固定資産に対する消費税額の調整(加算又は減算)額を入力します。
参考 |
消費税法第33条・第34条・第35条の規定によるものです。
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[23] |
居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した(譲渡した)場合の加算額
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「居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限」の適用を受けた「居住用賃貸建物」について、計算した消費税額を入力します。
参考 |
- 消費税法第35条の規定によるものです。
- この項目は、令和2年4月1日以降に使用されます。
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以下の計算式の値がプラスの場合に出力されます。
- 課税売上割合が95%以上の場合
[16]±[21]±[22]+[23]
- 課税売上割合が95%未満で個別対応方式の場合
[19]±[21]±[22]+[23]
- 課税売上割合が95%未満で一括比例配分方式の場合
[20]±[21]±[22]+[23]
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以下の計算式の値がマイナスの場合に出力されます。
- 課税売上割合が95%以上の場合
[16]±[21]±[22]+[23]
- 課税売上割合が95%未満で個別対応方式の場合
[19]±[21]±[22]+[23]
- 課税売上割合が95%未満で一括比例配分方式の場合
[20]±[21]±[22]+[23]
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