以下の給与所得以外の所得がある場合は、あらかじめ所得金額を手計算する必要があります。
- 事業所得(事業による所得)
-
雑所得(印税、原稿料、講演料など)
参考 国民年金、厚生年金、共済年金などの公的年金等に係る雑所得の所得金額は、収入金額を入力すると自動計算されます。 - 配当所得
- 不動産所得
- 退職所得(退職手当)
合計所得金額の計算について
国税庁のホームページの「合計所得金額の計算について(令和7年分)」をご参照ください。
合計所得金額の計算について(令和7年分)|国税庁
以下の給与所得以外の所得がある場合は、あらかじめ所得金額を手計算する必要があります。
雑所得(印税、原稿料、講演料など)
| 参考 | 国民年金、厚生年金、共済年金などの公的年金等に係る雑所得の所得金額は、収入金額を入力すると自動計算されます。 |
国税庁のホームページの「合計所得金額の計算について(令和7年分)」をご参照ください。
合計所得金額の計算について(令和7年分)|国税庁