概要
消費税納付額の計算方法が原則課税の場合は、仕入税額控除の適用を受けるために、次の事項を記録した帳簿及び請求書等の保存が必要となります。
1. 帳簿
仕入れや購入の仕訳を入力する際は、年月日(伝票日付)、支払対価の額(金額)に加えて、以下のように入力します。
- 取引先(補助科目)または摘要で「取引相手」を明示します。
- 摘要に「購入した資産や役務の内容」を入力します。
- [元帳入力]メニュー
① 課税仕入れに係る役務の内容
② 課税仕入れの相手方の氏名または名称 - [仕訳伝票入力]メニュー
① 課税仕入れの相手方の氏名または名称
② 課税仕入れに係る役務の内容
- [元帳入力]メニュー
- 消費税率ごとに分けて仕訳を入力します。
- 軽減税率の取引の場合は、それが分かるように「消費税率種別」に「8%軽」を指定します。
- 免税事業者等との取引の場合は、「消費税区分」に「免税事業者等との取引用の消費税区分」を指定します。(仕入税額控除の経過措置を適用する旨の記載として、仕入税額控除割合が表示されます。)
2. 請求書等
受領した領収書や請求書に以下の記載事項が必要です。
適格請求書(適格請求書発行事業者との取引で使用)
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称、及びインボイス登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)、及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
| 参考 |
記載内容に不備がある場合 適格請求書発行事業者に適格請求書の再交付を依頼し、仕入税額控除を受けられるようにします。 |
区分記載請求書等(免税事業者等との取引で使用)
- 書類の作成者の氏名又は名称
- 課税資産の譲渡等を行った年月日
- 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
- 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額
- 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称