当サービスに関係する税制改正の概要は、以下の通りです。
一部の用語については、「用語について」で紹介していますので参考にしてください。
令和 5年度税制改正(6月のアップデート)よりあとに追加対応した改正や申告書には マークが付きます。
令和 5年度税制改正
| 研究開発税制(試験研究費の税額控除等)の拡充・延長 「法人税」 | |||||||||||||||||||
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| ① 控除上限の見直し | |||||||||||||||||||
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研究開発投資の維持・拡大に対するインセンティブをさらに強化するため、試験研究費の増減割合に応じて控除上限が変動する制度が導入されました。また、控除上限の上乗せ措置について、適用期限が3年間延長されました。
■ 一般型の控除上限の変動グラフ(< 控除上限の変動 >) |
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適用時期 :令和 5年 4月 1日以後に開始する事業年度 関連申告書:別表六(九) |
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用語について(内容は、一般型も中小企業者等も同じになります。)■売上高試験研究費割合=①÷② ■増減試験研究費割合=①÷② ■比較試験研究費の額=①÷② ■基準年度比売上額減少割合=①÷②
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| ② 控除率の見直し | |||||||||||||||||||
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控除上限の見直しと同じく研究開発投資の維持・拡大に対するインセンティブをさらに強化するため、試験研究費の増減割合に応じて控除率の傾きが見直されました。
■ 一般型の控除率 |
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適用時期 :令和 5年 4月 1日以後に開始する事業年度 関連申告書:別表六(九) |
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| ③ スタートアップの定義の見直し | |||||||||||||||||||
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国内企業とスタートアップのオープンイノベーションを加速させるため、オープンイノベーション型において、共同研究等の対象となる研究開発型スタートアップの定義が見直されました。
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適用時期 :令和 5年 4月 1日以後に終了する事業年度 関連申告書:別表六(十四) |
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| ④ 高度研究人材の活用を促す措置の創設 | |||||||||||||||||||
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質の高い研究開発を促進し、革新的なイノベーションを生み出す観点から研究開発税制におけるオープンイノベーション型の類型のひとつとして、「博士号取得者」および「外部研究者」を雇用した場合に係る人件費(工業化研究を除く)の試験研究を行う者の人件費にしめる割合を対前年比で3%以上増加する場合、これらの人件費の20%を税額控除できる制度が創設されました。 (「オープンイノベーション型」とは、大学やスタートアップ等と共同研究等を行う場合に、一般型よりも高い控除率が適用される制度です。)
以下の(1)および(2)の要件を満たす場合に適用 (1)A÷Bが対前年度比で3%以上増加していること B:試験研究を行う者の人件費 (2)研究内容が社内外に広く公募されたもの等であること |
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適用時期 :令和5年4月1日以後に終了する事業年度 関連申告書:別表六(十四)、別表六(十四)付表一 |
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| 試験研究費の範囲の見直し(⑤ サービス開発 ⑥ デザインの設計・試作) | |||||||||||||||||||
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⑤ サービス開発 新たなサービス開発を促すため、既存データを活用する場合も一定の要件のもとで税制の対象に追加されました。
⑥ デザインの設計・試作 税制で後押しする研究開発の質を高めていく観点から、考案されたデザインに基づく「設計・試作」のうち、性能向上を目的としないものは、税制の対象外となるよう見直されました。
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適用時期 :令和5年4月1日以後に終了する事業年度 関連申告書:別表六(九)、別表六(十四) |
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| 中小企業技術基盤強化税制の拡充・延長 「法人税、住民税」 |
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| ① 控除上限の見直し |
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中小企業の積極的な研究開発を促進する観点から、増減試験研究費割合に応じた控除上限の上乗せ措置を一部見直した上で、適用期限が3年間延長されました。
■ 中小企業者等の控除税額の上限 |
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適用時期 :令和 5年 4月 1日以後に開始する事業年度 関連申告書:別表六(十) |
| ② 控除率の見直し |
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中小企業の積極的な研究開発を促進する観点から、増減試験研究費割合に応じた控除率の上乗せ措置を一部見直した上で、適用期限が3年間延長されました。
■ 中小企業者等の控除率 |
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適用時期 :令和 5年 4月 1日以後に開始する事業年度 関連申告書:別表六(十) |
| DX投資促進税制の見直し及び延長 「法人税、住民税、事業税」 | |||||||||||||||||||
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日本企業が、DX推進において課題となっているデジタル人材の育成・確保に取り組むとともに、成長性の高い海外市場の獲得を含めた売上上昇につながる「攻め」のデジタル投資に踏み切ることを後押しするため、要件を見直した上で、適用期限が2年間延長されました。
税制措置の内容(税額控除と特別償却のいずれか)
適用時期 :令和 5年 4月 1日~令和 7年 3月31日までに取得する資産 関連申告書:別表六(二十八)、特別償却の付表 |
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| 中小企業防災・減災投資促進税制の拡充及び延長 「法人税」 | ||||||||||||||||
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事業継続力強化計画を策定し、自然災害に備える中小企業の防災・減災設備投資を後押しするため、耐震設備を対象として追加したうえで、適用期限が2年間延長されました。
適用時期 :令和 7年 3月31日までに認定を受けたもの 関連申告書:特別償却の付表 |
| 中小企業者等の法人税率の特例の延長 「法人税、住民税」 | |||||||||||||||
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中小企業者等の法人税率の軽減について、適用期限が2年間延長されました。
適用時期 :令和 7年 3月31日まで 関連申告書:別表一 |
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| 中小企業の設備投資関連税制の延長 「法人税、住民税、事業税」 |
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「中小企業投資促進税制」と「中小企業経営強化税制」について、適用期限が2年間延長されました。
適用時期 :令和 7年 3月31日まで 関連申告書:別表六(十七)、別表六(二十五)、特別償却の付表 |
令和 4年度税制改正
| 修正申告書等の記載事項の整備 「法人税」 |
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「ワンスオンリーの原則」を徹底する観点から修正申告書等の記載事項が見直され、「申告前の課税標準等」については修正申告書への記載が不要になります。 (「ワンスオンリーの原則」とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に行政のあらゆるサービスを最初から最後までデジタルで完結させるために不可欠なデジタル3原則のひとつとして明確化されており、具体的には一度提出した情報は、二度提出することを不要とするものです。)
適用時期 :令和 4年12⽉31⽇以後に終了する事業年度 関連申告書:別表一 |
| 税理士法の改正に対応 |
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令和4年度の税理士法等の改正により税理士制度が見直されました。
適用時期 :令和 6年 4月 1日以後に提出する分 関連申告書:税務代理権限証書、申告書の作成に関する計算事項等記載書面、申告書に関する審査事項等記載書面 |
電子申告の対応
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国税電子申告(e-Tax) |
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国税電子申告・納税システム(e-Tax)のバージョンアップに対応しました。
e‐Tax未対応の申告書の申告方法については、こちらをご参照ください。 |
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地方税電子申告(eLTAX) |
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地⽅税ポータルシステム(eLTAX)のバージョンアップに対応しました。
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