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支払利子等の額及び受取配当等の額に関する明細書
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[1]
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令第19条第2項の規定による支払利子控除額の計算 |
上書 |
数字 13 桁 |
- 令和4年4月1日以後開始事業年度の場合
- [16]計がゼロ以外の場合
- [5]× 0.10 <=[16]の計 × 0.04の場合
[1]=「1:適用」
- 上記以外の場合
[1]=「2:不適用」
- [16]計がゼロの場合
[1]=「0:空白」
- 上記以外の場合
入力の必要はありません。
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[2]
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当期に支払う利子等の額 |
入力 |
数字 13 桁 |
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利子等には、当期に支払った負債利子のほか、手形の割引料、社債発行差金、および以下の金額等が含まれます。
- 買掛金を手形で支払った際に相手方に対して負担した割引料相当額
- 従業員預り金、営業保証金、敷金等の利子
- 資産の取得価額に算入した負債の利子
| 参考 |
- 令和 4 年 4 月 1 日前開始事業年度の場合は、入力する必要がありません。
- 「令第 19 条第 2 項の規定による支払利子控除額の計算」による判定が「1:適用」の場合に印字されます。
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| [3] |
国外支配株主等に係る負債の利子等の損金不算入額、対象純支払利子等の損金不算入額又は恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入額
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入力 |
数字 13 桁 |
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| 参考 |
- 令和 4 年 4 月 1 日前開始事業年度の場合は、入力する必要がありません。
- 「令第 19 条第 2 項の規定による支払利子控除額の計算」による判定が「1:適用」の場合に印字されます。
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| [4] |
超過利子額の損金算入額 |
入力 |
数字 13 桁 |
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| 参考 |
- 令和 4 年 4 月 1 日前開始事業年度の場合は、入力する必要がありません。
- 「令第 19 条第 2 項の規定による支払利子控除額の計算」による判定が「1:適用」の場合に印字されます。
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| [5] |
支払利子等の額の合計額 |
計算 |
数字 13 桁 |
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[5]=[2]-[3]+[4]
| 参考 |
- 令和 4 年 4 月 1 日前開始事業年度の場合は、入力する必要がありません。
- 「令第 19 条第 2 項の規定による支払利子控除額の計算」による判定が「1:適用」の場合に印字されます。
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繰越の取り扱い
| 繰越前 |
繰越後 |
| 受取配当等の額の明細 |
| [6][7][10][11][21][22][27][特定株式投信区分][28] |
前年度のデータがそのまま残ります。 |