社員管理
成年年齢の引き下げに対応
民法の改正により、2022年 4月より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
当サービスでは、[社員情報]メニューの[給与]ページの【本人区分情報】の未成年者区分が、18歳未満の場合に「1:未成年者」と判定されるようになりました。
18歳以上20歳未満の社員がいる場合は、未成年者更新を行ってください
18歳以上20歳未満の社員がいる場合は、「未成年者」から「対象外」に変更する必要があります。
以下の手順で、該当者の未成年者区分を変更してください。
- [社員情報]メニューで、[F6:未成年更新]を押します。
- 該当社員がいる場合は、以下のメッセージが表示されますので、[OK]ボタンをクリックして、未成年者更新を実行します。

該当社員がいない場合は、「対象となるデータがありません。」と表示されますので、[OK]ボタンをクリックして終了します。
| 参考 |
令和 4年(2022年)時点で、18歳以上20歳未満に該当するのは、平成15年(2003年)と平成16年(2004年)生まれの社員です。 |
対応メニュー
[社員管理 - 社員情報 - 社員情報]メニュー
令和 5年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の改正対応(国外扶養親族の扶養控除の見直し)
令和 5年分より、非居住者である扶養親族の扶養控除の適用要件が変更されました。
令和 4年以前は16歳以上が扶養控除の対象でしたが、令和 5年以降は30歳以上70歳未満の場合、留学生、障害者、38万円以上の送金がある場合のみ、扶養控除の対象となります。
上記に伴い、令和 5年より扶養親族の居住者区分が変更されます。
処理年を令和 5年に更新すると、[社員情報]メニューの[家族]ページの扶養親族の居住者区分の選択肢が、以下に変更されます。
| 居住者区分(令和 4年以前) | 居住者区分(令和 5年以降) |
|---|---|
|
0:居住者 1:非居住者
|
0:居住者 |
また、汎用データの社員情報データについても、令和 5年以降は扶養親族の居住者区分の選択肢が変更されます。
詳細は、「データ受入形式一覧表」をご確認ください。
【令和 4年以前】
| 項目名 | 受入記号 | 備考 |
|---|---|---|
| 【家族情報】 | ||
|
扶養親族1~10 居住者区分
|
HM3014030 |
0:居住者 1:非居住者
2人目以降の受入記号 |
【令和 5年以降】
| 項目名 | 受入記号 | 備考 |
|---|---|---|
| 【家族情報】 | ||
|
扶養親族1~10 居住者区分
|
HM3014030 |
0:居住者
2人目以降の受入記号 |
対応メニュー
[社員管理 - 社員情報 - 社員情報]メニュー
[社員管理 - 入社予定者 - 入社予定者]メニュー(『奉行Edge 労務管理電子化クラウド』をご利用の場合)
労務手続・身上異動手続労務管理電子化
令和 5年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の様式変更に対応
令和 5年 1月 1日以降の以下の手続きから出力される用紙が、令和 5年分の様式になります。
- 入社
- 結婚
- 離婚
- 家族異動

対応メニュー
[労務手続 - 手続開始 - 入社]メニュー
[身上異動手続 - 手続開始 - 結婚]メニュー
[身上異動手続 - 手続開始 - 離婚]メニュー
[身上異動手続 - 手続開始 - 家族異動]メニュー