住宅ローン控除の改正に対応
令和元年度税制改正より、消費税 10%増税に伴い令和 2年12月31日までに居住した場合は控除期間10年に特例期間3年を加えた13年の控除(特別特定取得)が受けられます。
令和 3年度税制改正により、上記の特別特定取得に対して、さらに新しく3つの措置が追加されました。
- 特例取得
特別特定取得に該当する場合で、新型コロナの影響により令和 2年12月31日までに入居できなかった場合は、入居期限を1年延長して令和 3年12月31日までとする措置が講じられました。
なお、契約が次の期限までに締結されている必要があります。
注文住宅(新築)の場合 令和 2年 9月30日までに契約 分譲住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合 令和 2年11月30日までに契約 - 特別特例取得
特別特定取得に該当する場合で、ポストコロナに向けた経済対策として、入居期限を2年延長して令和 4年12月31日までとする措置が講じられました。
なお、契約が次の期限までに締結されている必要があります。
注文住宅(新築)の場合 令和 2年10月 1日~令和 3年 9月30日までに契約 分譲住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合 令和 2年12月 1日~令和 3年11月30日までに契約 - 特例特別特例取得
特別特例取得の適用要件を満たしている場合で、合計所得金額が1,000万円以下かつ床面積が40㎡~50㎡未満でも控除を受けられるよう床面積要件が緩和されました。
参考 「特例特別特例取得」は、「特別特例取得」の特例です。
「特別特例取得」の場合は、床面積が50㎡以上ないと適用されません。
これに伴い、住宅借入金等特別控除申告書の「(特別)特定取得区分」の項目名が「特定取得区分」に変更され、選択肢に「特例特別特例」が追加されました。
また、選択肢「特定取得」「特別特定取得」から「取得」を取りました。
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(特別)特定取得区分(変更前) |
特定取得区分(変更後) |
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該当しない
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該当しない |
対応メニュー
[年末調整申告書提出]画面
[業務処理]-[従業員別内容確認]
[業務処理]-[申告書別内容確認]
[業務処理]-[申告書データ出力]
[業務処理]-[申告書代理入力]
令和 5年分 扶養控除等異動申告書の改正に対応(国外扶養親族の扶養控除の見直し)
国外扶養親族の扶養控除の見直しにより、非居住者である扶養親族の扶養控除の適用要件が変更され、令和 5年分 扶養控除等異動申告書のレイアウトが変更されました。
令和 4年以前は16歳以上が扶養控除の対象でしたが、令和 5年以降は30歳以上70歳未満の場合、留学生、障がい者、38万円以上の送金がある場合のみ、扶養控除の対象となります。
上記に伴い、令和 5年より配偶者、扶養親族の非居住者の居住者区分が変更されます。
扶養控除等異動申告書の非居住者で「該当する」を選択した場合は、適用要件を下記の中から選択できるようにしました。
- 30歳未満又は 70歳以上
- 30歳以上 70歳未満(留学生)
- 30歳以上 70歳未満(障がい者)
- 30歳以上 70歳未満(38万円以上の支払)
対応メニュー
[年末調整申告書提出]画面
[業務処理]-[従業員別内容確認]
[業務処理]-[申告書別内容確認]
[業務処理]-[申告書PDF出力]
[業務処理]-[申告書データ出力]
[業務処理]-[申告書記入用PDF出力]
[業務処理]-[申告書代理入力]